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二輪安全指導員とは

二輪車安全運転指導員 | 日本二輪車普及安全協会

二輪車安全運転指導員は、二輪車安全運転推進委員会(略称 二推)に所属し、二輪車の各種講習会等で指導にあたります。

二輪車安全運転指導員等の資格及び養成に関する要綱



[二推規程集より]昭和47.2.1、昭和51.7.6改正、昭和55.6.9改正、昭和55.7.11 改正、平成16.1.5改正


1 資格
(1) 指導員の級別

二輪車安全運転指導員(以下「指導員等」という。)の級別は、特別指導員及び指導員の二級別とする。

(2) 指導員等の資格基準

指導員等の資格基準は次のとおりとする。ただし、特別の知識、技能及び経歴を有する者についてはその一部を省略することができる。

ア  特別指導員

(ア)
現に大型二輪免許を受けている者であること。
(イ)
二輪車の安全運転に関する知識、技能及び指導力が特別指導員にふさわしい者であること。
(ウ)
過去3年以内に、行政処分を受けたことのない者及び悪質な交通違反を犯した者でないこと。
(エ)
二輪車安全運転推進委員会(以下「中央委員会」という。)主催の特別指導員養成講習会を修了した者であること。
(オ)
中央委員会の行う審査に合格した者であること。
(カ)
指導員としての経験が3年以上であること。
(キ)
現に指導員として活動実績が優秀な者であること。
イ  指導員

(ア)
年齢20歳以上であること。
(イ)
現に二輪免許又は原付免許を受けている者であること。
(ウ)
二輪車又は原動機付き自転車の運転経験が3年以上であること。
(エ)
過去3年以内に、行政処分を受けたことのない者及び悪質な交通違反を犯した者でないこと。
(オ)
都道府県二輪車安全運転推進委員会(以下「地方委員会」という。)主催の指導員養成講習会を修了した者であること。
(カ)
地方委員会の行う審査に合格した者であること。
(キ)
その他指導員としてふさわしい者であること。
特別指導員の審査を受けようとする者は中央委員会に対し、指導員の審査を受けようとする者は地方委員会に対し、それぞれ自動車安全運転センターの発行する本人の運転記録証明書を提出しなければならない。
(3) 指導員等の認定機関

特別指導員の資格認定は中央委員会が行い、指導員の資格認定は地方委員会が行う。

(4) 認定の有効期間
認定の有効期間は5年とする。

(5) 指導員等の標章

中央委員会は特別指導員に対し、地方委員会は指導員に対し、別添様式の標章及び別に定める指導員証を交付するものとする。
指導員等が講習を行う場合は、指導員等の標章を着けなければならない。

(6) 指導員等の資格の喪失


特別指導員及び指導員が(2)に定める資格基準に該当しなくなったとき、又は(4)の認定の有効期間満了による更新手続きをしなかったとき、若しくは過去5年間指導実績がないときは、その資格を喪失する。
指導員等の資格を喪失した者は、標章及び指導員証を中央委員会又は地方委員会に返還しなければならない。

指導員等の定年を70歳とする。ただし、特に延長が必要と認められる場合は、1年ごとに5回まで延長することができる。
(7) 指導員等の資格の一時停止

指導員等は止むを得ない事由で指導ができなくなったとき、特別指導員は中央委員会に、指導員は当該地方委員会に届け出て指導員等資格の一時停止を受けることができる。
一時停止の事由が解消したときは、当該届出委員会に届け出て資格停止の解除を求めることができる。

2 指導員等の養成
(1) 指導員等の資格基準

ア 養成機関

特別指導員の資格を受けようとする者の養成は、中央委員会が必要と認める場合に講習会を開催して行う


イ 対象者

特別指導員の資格を受けようとする者の養成は、中央委員会が地方委員会から推薦された指導員の資格を有する者について行う。

ウ 講師

特別指導員の資格を受けようとする者に対する講習会の講師は、専門員、特別指導員又は学識経験を有する者で、中央委員会が委嘱した者が当たる。

エ 教課等


講習の細目、時間、教本その他の細部については、中央委員会が別に定める。

オ 講習費

特別指導員の資格を受けようとする者の養成に必要な実費は、原則として講習を受ける者が負担する。

(2) 指導員の養成

指導員の資格を受けようとする者の養成は、特別指導員の養成の規定を準用する。この場合、専門員とあるのは特別指導員、中央委員会とあるのは地方委員会と読み替える。

3 指導員等の審査
(1) 中央審査委員会

中央委員会に中央審査委員会を置く。
中央審査委員会委員は、中央委員会委員長が委嘱し、特別指導員の認定についての審査を行う。

(2) 地方審査委員会

地方委員会に地方審査委員会を置く。
地方審査委員会は、地方委員会委員長が委嘱した特別指導員(3名以上)並びに当該都道府県警察職員で運転免許の学科試験及び適性検査の担当者等により組織する。
地方審査委員会は指導員の認定についての審査を行う。

(3) 指導員等の資格基準


指導員の審査事項、審査方法等については、中央委員会が別に定める。

指導員の審査は、当該都道府県二輪車安全普及協会の協力を得て、各都道府県毎又は複数の都道府県が合同して行う。

審査会場は、各都道府県運転免許試験場又は自動車教習所等の運転実技及び集団審査に適した場所とする。
(4) 審査結果報告

地方委員会は、審査を実施した場合、その結果を別記様式により中央委員会に報告するものとする。

一般社団法人 日本二輪普及安全協会より

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奈良北部              20000
奈良南部              30000
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